教育の在留資格って

在留資格
今日も研修会にいってきました。
「入管法概論」っていう
入国管理業務の概要を
5時間にわたって聞きました。
疲れました。
入管法の条文解説が主で、
頭がパンクです。
あまり、この分野は不向きかなと
実感させられた5時間でした。

今日は在留資格の概要を
超簡単に説明します。
わが国では、外国人が滞在しようとすると
何かの要件が必要です。
転勤、留学、日本人との結婚等々です。
もし、滞在中にその要件が
変わってしまうと
変更の申請を行わなければなりません。
退学した、退職した、離婚した等です。

こんな在留資格の要件の
プチ情報をひとつ。
高校の英語の先生で、

いわゆる「教育」の要件で
在留している外国人が
週末英会話のプライベートレッスンの
先生をするのは違反とのことです。

「教育」の在留資格では、
小中高での先生しかできず、
それ以外の先生は枠外になるのです。

違反があると、在留資格の更新時の
マイナス要因となり、
悪ければ、在留資格取り消しも…
外国人の方、自分の資格要件のチェックは
怠らないでくださいよ!

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