先日の著作権登録申請の
続編です。
前回までのおさらい>>スマホアプリの様な
個人サイトで作品をアップして
続編です。
前回までのおさらい>>
文化庁へのFAXでの申請資料の
添削要請から2日後、
FAXで返事が来ました。
数箇所の細かい不備点を
指摘されたのに加え、
以外な盲点を指摘されていました。
スマホアプリの様な
ダウンロードしなければ
見れない作品は、見た人の証明書を
50人分とらなければならい。
とのこと。
ネットで公開されている作品なら
アップされた時点で全世界に
公開扱いとなり、1人分の
証明書で十分なのですが…
これは、焦りました。
作品のアプリのダウンロードページで
公開扱いとなると思っていたのですが、
読みが外れました。
でも、救済策が付記されていました。
個人サイトで作品をアップして
そのURLを指定したら、
ネット公開扱いとなって、
証明書1人分でいいです。
とのこと、
えっ、それでスマホアプリと
しての著作権もカバーできるの!?
まぁ、お役所がいいと言っているので、
急遽、用意したのが、下記ページ
ハコセン>>
この、後日談はまたm(_ _)m