今日は「車庫証明の基礎」という
研修に行ってきました。
車庫証明が行政書士の業務では
一番、難易度が低いのではないかと思われます。
実際、2時間の研修で殆ど、把握できた錯覚に
陥っています。
まるで、浜村淳のシネマサロンを聞いて
その映画を見た気になったかの様に…(笑)住居を近隣に引っ越したけど、
使用の本拠が変更していると
研修に行ってきました。
車庫証明が行政書士の業務では
一番、難易度が低いのではないかと思われます。
実際、2時間の研修で殆ど、把握できた錯覚に
陥っています。
まるで、浜村淳のシネマサロンを聞いて
その映画を見た気になったかの様に…(笑)
それは置いといて、車庫証明に付随する注意点が
あったので書いてみます。
住居を近隣に引っ越したけど、
借りている車庫はそのままなので、
車庫証明もそのまま
って方、いませんか?
これって、そのままだと違法ですよ。
車庫がそのままでも、
使用の本拠が変更していると
改めて、車庫証明の申請手続きが
必要なんです。
これをしないで、そのままの人が多いとのこと。
私に問い合わせてくれれば、ご対応いたします!