身近にある著作権の落とし穴

ご近所著作権
今日は、「著作権相談員養成研修」に
行ってきました。
著作権相談員とは、文化庁に
著作権登録申請の代行が
できる内部資格です。
研修の最後には効果測定があり、
一応の合格ラインはクリアできた
みたいです。

実は、著作権とは、表現物を
発表した時から、自然に
認められる権利なので、
文化庁に登録する必要は
ないんですね。
だから、文化庁への登録も
ほとんど無く、
行政書士にとっては
お金になんないんです…
まぁ、小さい看板がひとつ
増えると思えば、心の張りには
なりますかね。

それでは、今日のプチ情報です。
上のイラストをご覧ください。
実際、家のマンションの掲示板に
あった張り紙です。
どこでも良く見かけるパターン
だと思います。
でも、これって、

著作権侵害の恐れアリ

なんですね。

営利を目的としない上映は
著作物を無断使用できる

ので、その点はOKなのですが、

聴衆、観衆から料金を受けないこと。

という規定に反するんです。
まぁ、権利者から使用許可をとって
いれば問題ないのですが。

でも、こんなことで、いちいち
噛み付いていたら、生きけまへん(笑)

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