私が亡くなったら、
不動産は、老後の面倒を側で
見てくれている長女に渡したくて
自分で遺言を作ったけど
本当に効力はあるの?
公正証書遺言の作成を
お勧めいたします。
これは、公証役場で公証人に
作成してもらう遺言です。
この遺言方法は、
最も確実であるといえます。
◎当事務所にご依頼して頂いた場合の簡単な流れ◎
STEP1-ご本人様の意向確認
何のために遺言書を作るのか、
誰のために作るのか、
ご本人様の考えを整理します。
「誰に、何を相続させる」
といった具体的な内容を
決めて行きます。
STEP2-書類の取り寄せ
委任書を頂いた上で、
公正証書遺言に必要な書類
(戸籍謄本、登記簿謄本等)
を取り寄せ、
遺言書の作成を準備します。
STEP3-遺言書案の作成
ご本人様の意向に沿った
遺言書の案を作成します。
この案を事前に、公証人と
打ち合わせをし、
法的に間違いのないものに
仕上げて行きます。
STEP4-公証役場で遺言書作成
決められた日に
ご本人様と証人2名が
公証役場に赴き、
遺言書が作成されます。
完成した公正証書遺言の
原本は公証役場が保管し、
正本と謄本が
ご本人様に手渡されます。
これで無事、公正証書遺言の完成です。
///公正証書作成費用///
公正証書作成費用 |
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証人立会い |
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※別途、公証人手数料、必要書類発行手数料は係ります。