境界確定の難しさ

境界確定
今日は「官民明示申請資格講習」の
4回目に行ってきました。
今日は、大阪府の土木事務所の
担当官の方が見えて、
境界確定申請についての講習が
行われました。
一通りの申請の段取りが薄く広くは
把握できたと思います。
後は、測量技術を身に付けなければ…

ここから、今日仕入れたプチ情報です。
土地の売買などは、今では境界確定の
証明が必要なのは前回書きました。
それでは、いざ、近隣や公道等との
境界を確定する際、

自分の土地に接している
お隣さんの承諾も必要

なんですね。
測量して、境界位置が出たら、
お隣の人も立ち会ってもらって、
承諾を取れた位置を境界点
として確定できます。

それでは、

お隣さんの承諾を
取れなかったら?

仲裁裁判とか…
違うんです。これで、

境界確定は不成立

お流れなんです。
ということは、売りたい家が売れない。
最悪です…
そんなのが、上のイラストです。

ご近所との関係は良好に保ちましょう。

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