建設業許可の「人」の扱いの邪魔臭さについて

管理責任者
今日は「建設業許可の基礎」の2回目の研修に
枚方まで行ってきました。
前回に続き、今回も良かったです。
実務をイメージできる講義展開は秀逸でした。
ぜひ、3回目も出席したいです。

それでは、建設業許可においての「人」の
扱いの邪魔臭さをちょっと書いてみます。

建設業許可には、「経営業務の管理責任者」と
「選任技術者」が必要です。

いずれも、それになれる人の要件はややこしく、
その要件を証明する為に用意する資料が
「そこまでの物いらんやろ!」っていうヤツを
用意しなければなりません。

例えば、経営業務の管理責任者の場合、
その人が破産者や成年被後見人でないことの
証明書はもちろんのこと、
所属する事業主体が建設業を
規定年数していたということを確認の為に

確定申告書をその年数分必要です。

そして、事業主体の経験業種の確認の為に

規定年数分の契約書又は注文書、請求書、
工事台帳等が必要です。

後、その人が常勤であったことの確認の為、

厚生年金の加入記録、登記事項証明書、
法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当て及び
人件費等の内訳書が必要です。

(頭クラクラするでしょ…)

1人の人間の身分を証明するだけで、
その人を取り巻く仕事環境の実態から
証明する訳です。
念の入った話です。

でも、上のイラストにある様に、
その要件さえクリアしていれば、その人の
仕事上の能力は問わない所が
お役所らしいと言えば、お役所らしいです。

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