外国人が離婚すると在留資格は

日本人の配偶者等
今日は「入管業務の10時間研修」の2回目に
行ってきました。
外国人が日本人と結婚したり、
その間にできた子供の
在留資格についての研修でした。
研修を聞いている時は半分くらい
わからず仕舞いでしたが、
家に帰ってきて、この記事とイラストを
書く為に、必死でレジュメを読み返しました。

何とかわかりました!
前回の1回目と合わせて、入管業務の
全体像が掴めた様に思います。

それでは、今日の1発ネタをひとつ。

日本人と結婚した外国人は、
日本人の配偶者等
という在留資格をもらえます。

それといった制限もなく、日本人と
かわりなく活動できます。
でも、

離婚をするとその資格は失われ、
就労系等の制限のある資格への変更、
「定住者」資格への変更等が
必要になってきます。

でも、実際は、離婚しても
手続きをぜず、ほったらかしパターンが
多々あるとのこと。

離婚して6ヶ月経つと在留資格の
取り消し対象となってしまいます。

(上のイラストがその1例かな。)

せっかく築いた日本での生活基盤を
リセットするのは、あまりにもったいない。
相談してくれれば、サポート致します。

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